ダメ絶対!間違えたあなたの責任は意外と重い!コインパーキング精算番号間違い の話

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ええっと4番、4番と。

チャリンチャリン ウィィーン。

ん? フラップ下がらん。 え? 14番?!

左の1が見にくいやんけ!

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F1ファンの皆さん、こんにちは。

パーキングでお困りの皆さまも、こんにちは。

これが最近あった実話でして

経済的心理的合理性至上主義A型人間(ケチ)な私は、返金してもらえないことに大そう納得がいかず

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たった数百円の損失ではあったものの

訴訟

に踏み切ろうと専門家に相談したところ

大そう納得しましたので、ぜひ書き残しておきたいと思います。

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まず、結論

精算時のパネルの操作ミスは、想像以上に責任が重い!!

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当初の憤り

ありますかね、皆さま?

あやまってヨソ様の駐車(駐輪)料金を精算してしまったこと。

ネット調べによると、1割強の人が間違いを犯した経験があるようです。

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んん・・ 10人に9人は間違えないんですか?

優秀ですね・・。 アンケートに見栄張ってませんか?

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それで私の場合は

係員さんのいらっしゃる駐車場であったため

すぐに間違えて精算した旨、返金してほしい旨をお伝えしたのです。

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慣れていらっしゃるのか

すごいスムーズな対応(ほぼ無言)で

精算機に引き戻されました。

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いやある

確かにある。

JC25巻 P76 冨樫義博先生 集英社さま

精算機には『返金不可』の旨の記載がありますね。

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でもこれって

違反駐車は罰金100万円頂戴します

の注意書き

法的に無効なのと同様

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注意喚起 のために記載がある

程度のものと捉えていました。

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これが 違う んですね。

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パーキングでの 利用者による精算機操作ミス

返金がされないことには、それなりに法的根拠がありました。

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経緯

それでまあ

ご高齢な駐車場の係員さんにこのまま話を続けても申し訳ない

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考えた私は

大体どの精算機にも記載のある

お困りの時はこの番号へ

番号に ヘルプ電話をかけることに。

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ご担当者様は丁寧な口調で私の話を聞いてくれます。

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14番が正しい番号であるにもかかわらず

4番を精算してしまったため、返金してほしい旨をお伝えしました。

すると、ヘルプご担当者の心強いお言葉。

「はい。4番が精算されたことを確認できました。」

おお!これはイケるか?!

期待したや矢先

無理なものは無理

ということで

時間も無く、

幸い誤精算の金額も数百円程度でしたので

諦めて正しい番号の14番も精算して帰ることにしました。

ラッキーだったな!4番君!

と、驕り高ぶった私はハンケチの端を噛みしめて帰路に着きましたが

この驕りこそが大きな誤りでした。

なぜ返金されない?

誤って精算されたことを認識しながら

それでもなお

返金に応じない

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それはコインパーキング側の不当利得なのでは?

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お釣りが多めに返ってきた時

気付いているのにナイナイしてしまうと詐欺

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同じケースなのでは?

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そう考えて鼻息を荒げてはいたのですが

大切なこと

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私のミスで

4番の留置権が解除されてしまったこと

にまっったくと言っていいほど頭が回っていませんでした。

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コインパーキングのオーナーは、4番の自動車を担保にして、4番への駐車料金請求を確実なものにしています。これをオーナー側の『留置権』というそうです。

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パーキングオーナーからしてみると

オイオイ、4番のロックを勝手に解除してくれるなや!

4番に駐車料金が請求できんがや!

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となっているわけで 困ってしまいますね。

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ところがどっこい またも私の勝手な思考で

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4番のロックは遠隔操作とかでかけ直せるでしょ?

返金してロックし直してよ!

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などと考えてしまいますが

そもそも遠隔操作でロックをかけ直せるかは不明確ですし

そんな装置を設置する義務も無いでしょう。

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また

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ロックをかけ直せたとしても請求料金が変わってしまうことも予想でき

それをマニュアルで訂正できるような装置を設置する義務も無いでしょう。

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正規の債務者である4番に事前の告知なく

全くの他人である第三者のミスにより

オーナーとの契約内容が変更されてしまうことにも問題がありそうです。

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悪いのは私だけ

考えてみればそうなんですよね。

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コインパーキングオーナー

4番

14番(私)

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オーナーは健全に駐車場を運営していただけ。

4番はルール通りに駐車していただけ。

14番(私)だけ酔狂なモーションを仕掛けたパネルの操作ミスで盛り上がっているだけ。

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ピエロは誰?

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これはもう炎を見るよりも明らかに14番でしょう。

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そういった理由から

民法第707条関連法規は

14番(私)よりも コインパーキングオーナーを優先して守っていると考えられます。

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そこで

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別の解決方法

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そう、そこで

そっちが法律なんぞを持ち出してくるならこっちにも用意がある

言わんばかりの民法第474条(第三者弁済)や民法第537条(第三者請求)を行動根拠に

(先生のお話うろ覚えですので、詳しくは専門家にお問い合わせどうぞ。)

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14番である私が 誤って支払ってしまった4番の料金を

4番に直接請求することは 問題無い

ということです。

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ええ

待ちますとも。2時間でも2週間でも。

4番さんの帰りをね!

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だって私だけが悪いんdfghkl;:]

F1レース内容を記録してたりします。

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そういったわけで、コインパーキングや駐輪場の精算機の操作ミス

思っている以上に責任が重いのです!

慎重に、丁寧に、ひだりみぎ、もう一度ひだり、くらい番号を確認して。

自分の番号の、一つ右と、一つ左も確認すると完璧!

絶対間違えないように精算しましょう!!

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納得のその後

これはもう

ミスの責任を取って

気持ちよく4番の駐車料金を支払えたと思います。

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ラッキーだったな!4番君!

ちょっと落ち着いて、F1でも観ましょうか?

笑い話に出来る日を願っています。